I moyle in law.

汗水垂らして法律をやる以外にありませんね。

覚えておきたい条文(会社法編)

個人的に覚えておきたい条文についてまとめています。

ここでは会社法の条文についてまとめます。

※随時更新予定です。

会社法327条1項

取締役会の設置が義務付けられる場合

→①公開会社,②監査役会設置会社など

会社法331条5項

取締役会設置会社→取締役の員数は3人以上

会社法345条4項

監査役の選任・解任・辞任についての株主総会での意見陳述

※会計参与に関する条文を準用しているので注意

会社法429条1項「役員等」

定義

会社法423条1項「取締役,会計参与,監査役,執行役又は会計監査人」

会社法467条1項5号

事後設立

会社法831条1項柱書前段「株主等」

定義

会社法828条2項1号「株主,取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主,取締役,監査役又は清算人,指名委員会等設置会社にあっては株主,取締役,執行役又は清算人)」

会社法831条1項1号「決議の方法が法令……に違反」

議決権行使の制限等の場合

→1株1議決権の原則(会社法308条1項)に反する

招集通知に記載されていない事項の決議

取締役会設置会社の場合,株主総会の権限(309条5項,295条2項)に反する

※取締役会非設置会社の場合や全員出席総会の場合は別