I moyle in law.

汗水垂らして法律をやる以外にありませんね。

覚えておきたい条文(倒産法編)

個人的に覚えておきたい条文についてまとめています。

ここでは倒産法の条文についてまとめます。

※随時更新予定です。

破産管財人の権限(破産法78条)

破産法78条3項1号の「最高裁判所規則」=破産規則25条

→100万円

破産管財人による権利の放棄(法人の自由財産)

別除権の目的物の破産財団からの放棄→破産規則56条後段

→担保権者への通知が必要

否認権行使の効果(価額償還)

破産法168条4項

→破産法160条1項・3項・161条1項による否認の場合,破産管財人は現物返還か価額償還かの選択権を有する

民事再生法132条の2第4項

民事再生法127条1項・3項・127条の2第1項による否認の場合も,上記と同様

監督命令(民事再生法54条)

監督委員の「同意を得なければ再生債務者がすることができない行為」

民事再生法41条1項各号の行為が指定されるのが通常

価額の評定の基準

民事再生法124条1項→民事再生規則56条1項

→財産の価額の評定は処分価額が基準

清算価値保障原則の基準にもなる

債権者集会の期日の続行

民事再生法172条の5

再生手続廃止についての意見聴取

民事再生法194条→民事再生規則98条

→再生債務者・監督委員・管財人などの意見聴取が必要