覚えておきたい条文(倒産法編)
個人的に覚えておきたい条文についてまとめています。
ここでは倒産法の条文についてまとめます。
※随時更新予定です。
破産管財人の権限(破産法78条)
破産法78条3項1号の「最高裁判所規則」=破産規則25条
→100万円
破産管財人による権利の放棄(法人の自由財産)
別除権の目的物の破産財団からの放棄→破産規則56条後段
→担保権者への通知が必要
否認権行使の効果(価額償還)
破産法168条4項
→破産法160条1項・3項・161条1項による否認の場合,破産管財人は現物返還か価額償還かの選択権を有する
民事再生法132条の2第4項
→民事再生法127条1項・3項・127条の2第1項による否認の場合も,上記と同様
監督命令(民事再生法54条)
監督委員の「同意を得なければ再生債務者がすることができない行為」
→民事再生法41条1項各号の行為が指定されるのが通常
価額の評定の基準
→財産の価額の評定は処分価額が基準
清算価値保障原則の基準にもなる
債権者集会の期日の続行
民事再生法172条の5
再生手続廃止についての意見聴取
→再生債務者・監督委員・管財人などの意見聴取が必要