個人的に覚えておきたい条文についてまとめています。
ここでは民事訴訟法の条文についてまとめます。
※随時更新予定です。
準備的口頭弁論終結後に攻撃防御方法を提出する場合,相手方の請求に応じて,準備的口頭弁論修了前に提出できなかった理由を説明しなければならない。
→民事訴訟法174条によって弁論準備手続終結後について準用される。
書面による準備手続終結後の場合には,民事訴訟法178条に規定がある。
既判力の基準時が口頭弁論終結時であることが前提となっている条文。
※本条項が根拠であるという理解は誤りなので注意。